[サービス利用までの流れ] 相談・申請 調査 審査・判定.... 2022.01.012023.03.28 関連 STEP1 相談・申請 STEP2 調査 STEP3審査・判定 STEP4サービス等利用計画案の作成 STEP5支給決定 STEP6サービス等利用計画の作成・利用開始 STEP7モニタリング ① 相談・申請 困っていることや、これからの生活について一緒に考え、サービスの利用意向についての聞き取りを行います。相談の結果、サービスが必要な場合は、申請用紙に必要事項を記入して、市町の窓口に申請します。 ② 調査 申請すると市町や委託を受けた社会福祉法人等の職員などにより障害の状況についての調査が行われます。 調査項目とは ① 移動や動作等に関連する項目(12項目)② 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)③ 意思疎通等に関連する項目(6項目)④ 行動障害に関連する項目(34項目)⑤ 特別な医療に関連する項目(12項目)の80項目となっています。 医師意見書 かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市長が依頼します)。 ③ 審査・判定 調査の結果をもとに、市町の審査会で審査・判定が行われ、どれくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。 障害支援区分とは 障害者の心身の状態等により区分1から区分6までに分けられます。この障害支援区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。 ④ サービス等利用計画案の作成 指定特定相談支援事業者により「サービス等利用計画案」が作成されます。市町はそれらを踏まえて支給決定を行い、受給者証を交付します。サービスの支給決定前に、指定特定相談支援事業者が居宅等訪問の上でアセスメントを行い、サービス等利用計画案を作成し、利用者はそれを市町に提出します。市町が支給を決定すると、指定特定相談支援事業者はサービス担当者会議を開き、サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。 ⑤ 支給決定 サービスの支給量などが決まると、決定内容が支給決定通知書により通知されます。また、サービスの利用に関する情報が掲載された受給者証が発行されます。受給者証にはサービスを利用するのに大切な情報が記載されていますので必ず確認して下さい。 ⑥ サービス等利用計画の作成、利用開始 決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です。申請者は、障害福祉サービス提供事業者を選択して利用の契約をし、受給者証を提示してサービスを利用します。 ⑦ モニタリング サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。(モニタリングは居宅等訪問にて行います。)